「再生資源」とは、一度使用されたか、使用されずに収集・廃棄された物品の中の有用なもので、原材料として利用することができるもの、またはその可能性があるものである。この法律では紙製造業、ガラス容器製造業、建設業を、再生資源を利用することが技術的・経済的に可能で、古紙、カレット(ガラスを色別に破砕したもの)、土砂、コンクリート、アスファルト塊を、再生資源として有効利用する上で特に必要な「特定業種」に指定している。さらに、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機など二〇品目を、再生資源の有効利用を図る上で特に必要な「第一種指定製品」に、飲料や酒類用のスチール缶・アルミニウム缶、飲料や醤油用のポリエチレンテレフタレート(PET)容器、酒類を入れる容器、密閉型アルカリ蓄電池の五種類を、再生資源として分別回収するために、特に材質・成分などの表示が必要な「第二種指定製品」に指定している。この法律が制定されたことで、従来ごみとして扱われてきた再生可能な資源の利用を促進するための目的・方針が定められたが、紙、ガラス、空き缶、ポリエチレンテレフタレート容器などの再生資源の個別な利用目標を定めるまでには至らなかった。