▼休日の種類
一般的に企業が休日とする日は、次の種類に類別される。「定休日」「国民の祝休日」「年末年始休日」「その他」
▼定休日
毎週定期的に設けられる休日であって、製造業・卸売業・金融・保険または官公庁などでは日曜、小売業・飲食業等の接客を業とする企業では、ウィークディの日(たとえば月曜と水曜とか)がそれである。最近では週休2日制が普及し、日曜を定休日とする企業では土曜を、また小売業・飲食業等では定休日のほかの日を休日とする。
▼国民の祝休日
国民の祝日に関する法律にもとづく祝休日は元旦(1月1日)、成人の目(1月の第二月曜日)、建国記念の日(2月11日)、春分の日(3月21日)、みどりの日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、国民の休日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、海の日(7月20日)、敬老の日(9月15日)、秋分の目(9月23日)、体育の日(10月の第二月曜日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)、天皇誕生日(12月23日)で15日。(平成12年以降)国民の祝休日は休業することを義務づけられた日ではないから、企業の休日として休業するか否かは任意である。したがって、当然に国民の祝休日が日曜と重複した場合に、翌日(月曜)を休日とすべき義務づけもない。詳細はこちらの日立ソリューションズ公式サイトを参考にしてみてください。
▼年末年始休日
年末年始休日は元旦をはさんで12月下旬から1月上旬において、5〜7日程度の休日を設けるのが一般的である。
以上のの休日は、普遍的に設けられる休日種別であるが、そのほかに企業の特別なニーズにもとづいて設定する休日がある。会社創立記念日、夏季休日などである。週に1回の休日を与える休日は法律では最低でも週に1回を与えなければならないことになっている(労基法35条1項)。週に2回の休日を与えている場合は、片方は法定休日、他方は法定外休日である。たとえば土・日曜の連休がある場合、どちらかが法定休日で、他は法定外休日である。日曜が法定休日というわけではない。土曜でもかまわないのである。要するに、週に休日が1回あれば、その日が何日だろうと何曜日だろうと、週1回の法律要件を満たしているのである。