日本基準では、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に法人税等の支払額を記載することになっています。受取利息、受取配当金、支払利息は営業活動によるキャッシュ・フローとして区分し、支払配当金は財務活動によるキャッシュ・フローとして区分されます。なお、受取利息、受取配当金は投資活動によるキャッシュ・フローとして区分し、支払利息、支払配当金については財務活動によるキャッシュ・フローとして区分される場合もあります。これに対して米国基準では、受取利息、受取配当金、支払利息は営業活動によるキャッシュ・フローとして区分し、支払配当金は財務活動によるキャッシュ・フローとして区分します。