開始決定の効果

2010-11-25

開始決定後は、(無担保)一般債権者(再生債権者)の一切の権利行使は禁止され、再生手続(再生計画で定められた弁済計画)によらなければ弁済を受けることができなくなる(民事再生法85条1項)。開始決定前に行われた仮差押えや強制執行などの手続は当然に中止され(再生計画認可確定により失効する)、また新たな申立ては一切できなくなる(民事再生法39条)。訴訟手続についても、再生債権に関するものについては、中断する(民事再生法40条)。

(参考記事)
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